視察報告

委員会視察報告

くらし建設委員会視察報告

1.日時 平成27年 7月23日㈭ 24日㈮ 2日間

2.視察先並びに調査事項

⑴滋賀県草津市役所

調査事項

まめバス実証運行事業について

⑵大阪府大阪市役所

調査事項

大阪市居住における物品等の堆積による不良な状態に関する条例(ごみ屋敷対策条例)について

3.まめバス実証運行について ( 7月23日 ㈭ )

概要

(目的)市の課題である公共交通の空白地.不便地の解消を図り、公共交通の利用を促進するため、バス路線網を再構築し、総合的な交通ネットワークを整備するものとする。

(運行形態)定時定路線運行

(車両)中小バス(バリアフリー対応車両)

(運休日)日曜日 国民の休日 年末年始(12/29~1/3)

(運賃)一律200円 (小学生100円 6歳未満無料)

調査目的

長久手市には地域コミュニティバス、Nバスがあり、前年度、本年度で路線の見直しが行われている。土地区画整理事業の進捗や新住宅地、既存住宅地の人口の変遷等から利用者の人数や年齢、目的も変ってきておりニーズの多様性が求められる。同様に公共交通の空白地.不便地も発生しており、路線の見直しに併せて、デマンド型交通システムの要望もあり、草津市のまめバスの運行についてはデマンド交通システム、やタクシー車両の導入、隣接する栗東市との連携等、先進的に実証運行として施行されており調査対象とした。

調査内容

ア)使用車両の車種、乗車定員について

全車両車いす対応車種 6路線 7台(5台小型バス「28人乗り」・2台ハイエース「10人乗り」)にて運行

イ)利用者の年齢、目的について

65歳以上の高齢者が多く、目的は買い物や病院など。

ウ)コースの選定について

既存する民間のバス会社や地元の市民との会議、意見交換を重ねて選定した。

エ)デマンドバスの導入について

平成23年度にデマンド交通の実証実験を行ったが、草津市は民間の路線バスの撤退を受けて、まめバスの運行に至っている経緯があり、公共交通の空白地.不便地の解消という事でのデマンド交通システムの実験はしていない、路線上の実験運行であり、バスではなくタクシーでの実験となった。費用対効果等検証結果、現状、導入はしない方針。

オ)他のコミュニティバスとは違うまめバスの特徴について

長久手の様に民間バス会社路線との併用で贅沢、充足したバスとは違い、公共交通としての役割を担っている。

カ)オープンデータについて(施策の向上策・寄与した実績等)

今後、時刻表、路線図をGoogle地図と連携してアプリを開発したい。

自身の現在の居場所から最寄りのバス停を案内するようなシステム等。

キ)目標収支率を20%に定め目標値に満たない2路線の廃止理由につて

キ-1)20%と定めた経緯は

平成21年度からの実証運行結果、最大が25%であったため。

キ-2)共交通の空白地.不便地の解消の目的であった路線の見込み違いは

元来、バスに乗る習慣がある地域と、無い地域との差が大きい。草津市は車で15分圏内で全てが間に合う地域が多く、バスより車の選択をする市民が多い。

キ-3)路線の見直し時、廃止になった路線は市民の理解を得られたか

廃止に際しては冷静であった。前述の通り、バスに乗る習慣がある地域と、無い地域との差が大きい。

ク)利用目的の3大施設は病院、駅、買い物である

ケ)市役所にまめバス専門の職員は何名居るか

担当職員は1人である。

コ)栗東市との(草津・栗東くるっとバス)連携について

両市が国の補助金を受けるタイミングが同じであった。

委託するバス会社が同じであった。

互いの利点があい協定を簡単に結ぶことが出来た。

今後の事業方針について

ア)草津市、栗東市2市区間で免許返納者への割引制度の検討

イ)広報誌にまめバスの100円サービス券を付ける。

ウ)商店街とタイアップしてお買い物客にまめバスの回数券を配布する。

エ)特徴あるオリジナル車両を作りPRをする。

オ)まめバスマップに企業広告を掲載し収支改善を図る。

カ)車内広告の強化、音声ガイドに企業広告を盛り込む。

2015-07-23 18.02.10

草津市内を走る「まめバス」

4.大阪市居住における物品等の堆積による不良な状態の適正化関する条例

(いわゆるごみ屋敷対策条例)について ( 7月24 ㈮ )

 

概要

居住する建物等に堆積している物品等により、近隣住民の生活環境が著しく損なわれている事案に対して、対話、説得などのアプローチを重視しながら区役所が中心となって取り組みを行う。

 

調査目的

昨今、TV、メディアにおいて「ごみ屋敷」が取り沙汰されている。近いところでは、長久手市を挟むように西は名古屋市、東は豊田市でTV、メディアの全国配信に取り上げられた。現状、長久手ではそのような事は発生していないが、いつ発生してもおかしくはない、何故至ったか、どのように対処をすれば、事後のアフターケア等、今後の為に今考え備えておく必要があると思い調査目的とした。

 

調査内容

ア)法律や判例に明確な定義の無い「ごみ」の定義について

・ごみの処分を行うだけでは根本的解決にならない、ごみ屋敷に至った原因や家人本人の状況を把握したうえで、福祉的な観点から適切な支援が必要。

解決には根拠となる法令が必要なことから、プロジェクトチーム設置、条例案についてパブリックコメントを実施。

平成26年度3月に大阪市居住における物品等の堆積による不良な状態の適正化関する条例の制定。

イ)ごみ屋敷の認定基準について

・物品等の堆積により、ゴキブリ、ハエ他害虫、ネズミの発生、悪臭の発生、火災の恐れ等のため、当該物品等が堆積している場所の周辺環境が著しく損なわれている状態を指す。

(大阪市居住における物品等の堆積による不良な状態の適正化関する条例 第2条)

ウ)各区役所が地域と連携して対策を話し合う「対策会議」、命令や支援の公平性・客観性を担保する大阪市の設置する「審査会」での議論の流れ、やっていることの違いについて

・各区役所は課題案件の状況を調査し、関係機関と連携のうえ堆積者への働きかけによる問題解決を目指すとともに、解決後の再発防止策など必要な取り組みを行う。

 

・対策会議(詳細は条例第11条参照)

各区に設置、条例適用が必要な場合(経済的支援、命令、代執行)は各区の対策会議により審議会への諮問を行う。

・審議会 (詳細は条例第12条参照)

条例の規定により権限に属するものとされた事項について(各区の対策会議からの)諮問に応じて審議を行わせるため、市長の付属機関として設置。

不良な状態に関する専門的な事項について、調査、または審議すると共に、市長に意見を述べることが出来る。

エ)条例制定後に行ってきた指導や勧告、撤去命令、代執行の内訳、またその後の支援について

・条例施行後、各区にて堆積者との対話説得を重視した取り組みを進めており、具体的な指導や勧告、撤去命令、代執行の実績は無い。

オ)何件の苦情のうち、何件を解決できたかについて

・地域の取り組みによって解決している事例もある。条例施行後の実績はないため集計はしていない。

カ)ごみ屋敷撤去処分の費用の捻出について

・条例では1件につき100万円を予算化しているが、未然に防ぎ実績は無いため予算執行には至っていない。

キ)平成25年度に条例を策定するために行ったパブリックコメントの内容について

・(配布資料にて説明、また、大阪市のホームページにて公開)

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