議会報告

「都市計画審議会」

〈生産緑地・まちなか農園・農園カフェ〉

12月25日 金曜日 〈午後〉

本日の午後は、市役所へもどり、長久手市都市計画審議会に審議委員のひとりとして出席いたしました。

本日の議案は、「生産緑地地区」の指定解除でした。

生産緑地地区とは、都市計画上、市街化区域内にある農地などの農業生産活動に着目し、

公害や災害の防止、農業との調和を都市環境の保全などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、

その要件等は生産緑地法によって定められています。

地権者としては、市街化区域にあって固定資産税の軽減等メリットがある他、指定後30年間は農業を続けなければならない制約があります。

また、指定解除に関しても自然と指定解除となる30年間の制約以外は、主たる耕作者の死亡や障がいなど耕作続行が不能となった場合など指定解除の対象となります。

本日の会議による指定解除により、

長久手市の市街化区域内の生産緑地地区は16団地、1,2ヘクタールから、14団地1ヘクタールとなります。

「生産緑地地区」は、実は、12月議会の一般質問の場でも取り上げました。

生産緑地地区の指定が外れ、一気に宅地が増え、土地の下落や、都市圏内の緑が減る2022年問題というものが、東京、大阪、名古屋の大都市圏を中心に予想されています。

生産緑地地区の指定は30年間ですが、

長久手市は平成24年(2012年)の市政施行時に生産緑地地区の指定を行いましたので、
 
長久手市の全体での生産緑地指定解除は令和24年で、まだ、20年以上先となり他市町と異なります。

また、議会の一般質問の場でも提案させて頂きましたが、政府も都市部における、緑の確保、営農、を存続させるため、

2018年に「都市農地貸借法」を制定し、生産緑地をひとに貸すことができるようになり、高齢などで、耕作が厳しい状況になった場合、

都市部に住まい、農業やカフェがやりたい!でも農地が無い!というかたがマッチングし、
市の許可を得ることができれば、

賃貸契約のうえ、まちなか農園や、農園カフェなどが行えるようになりました。

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